結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−21858(T2002−21858/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アミノアクティブ」の片仮名文字と「Amino Active」の欧文字を二段に横書きしてなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月6日登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年5月8日付け及び同年11月11日付け手続補正書をもって、最終的に、第29類「植物由来のアミノ酸を配合した顆粒状の加工食品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2117121号商標(以下「引用1商標」という。)は、「アクティブ」の片仮名文字を横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年3月11日に登録出願、平成元年2月21日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされて、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2651578号商標(以下「引用2商標」という。)は、「アクティブアミノ」の文字を横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月15日に登録出願、平成6年4月28日に設定登録されたものであるが、商標登録原簿の記載によれば、平成16年4月28日に商標権の存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同17年1月19日にされているものである。
本願商標は、「アミノアクティブ」と「Amino Active」の文字からなるところ、構成各文字は、同じ書体でまとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「アミノアクティブ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、構成文字全体をもって一体不可分のものと理解し認識されるものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標からは、「アミノアクティブ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標から「アクティブ」の称呼をも生ずると認定し、その上で、本願商標と引用1商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
なお、引用2商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり存続期間の満了により消滅しているものである。
してみれば、本願商標と引用2商標とが類似するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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