sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標の類否判断と全体認識

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91053号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4268820号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4268820号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年3月31日に登録出願され、「EARTHMATTERS」の文字を横書きしてなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月30日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、平成8年10月24日に登録出願され、「アース」の文字を横書きしてなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月20日に設定登録されている登録第4212676号商標及び平成5年5月10日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月9日に設定登録されている登録第4259328号商標(以下、「引用各商標」という。)と類似し、その指定商品も同一又は類似するものである。また、引用各商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標と引用各商標とは、前記及び下記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

また、たとえ引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されているものであっても、本件商標と引用各商標とは、前記した通り、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る非類似の商標であるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認め難い。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

なお、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分の一連の称呼を生ずる商標として認識し把握されるものとみるのが自然であり、構成中の「EARTH」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能することはないものとみるのが相当である。

よって、結論のとおり決定する

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。