結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15223(T2003−15223/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字で「エネ・パック」の文字を横書きしてなり、第9類及び第11類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月1日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審において同15年11月6日付け手続補正書により、第9類「電池,配電用又は制御用の機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第11類「換熱器,熱交換器,暖冷房装置,太陽熱利用温水器,家庭用電熱用品類」に補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2500783号商標(以下「引用商標」という。)は、「エレパック」の文字を横書きしてなり、昭和60年2月7日に登録出願、平成5年1月29日に設定登録されたものであり、指定商品は、第11類の商標登録原簿に記載のとおりである。その後、同15年3月18日に存続期間の更新登録がなされ、同年6月25日に書換登録がなされたものであり、指定商品は第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類の商標登録原簿に記載のとおりである。
3.当審の判断
本願商標と引用商標の構成は上記の通りであるから、それぞれの構成文字に相応して、本願商標よりは「エネパック」の称呼を、引用商標よりは「エレパック」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標と引用商標の称呼について比較すると、両者は「パック」の音を共通にするも、これに先立つ語頭音において、「エネ」と「エレ」のいずれも明瞭に聴取し得る音の差異を有するものであり、また、共に全体として4音という短い音構成にあっては、この差異が称呼全体に与える影響は決して少なくないものであるから、それぞれを一連に称呼しても、その語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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