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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音の差異の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−15223(T2003−15223/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−15223(T2003−15223/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「エレパック」
争点(論点)
称呼の音の差異の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−15223(T2003−15223/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「エレパック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音の差異の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「エネ・パック」の文字を横書きしてなり、第9類及び第11類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月1日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審において同15年11月6日付け手続補正書により、第9類「電池,配電用又は制御用の機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第11類「換熱器,熱交換器,暖冷房装置,太陽熱利用温水器,家庭用電熱用品類」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2500783号商標(以下「引用商標」という。)は、「エレパック」の文字を横書きしてなり、昭和60年2月7日に登録出願、平成5年1月29日に設定登録されたものであり、指定商品は、第11類の商標登録原簿に記載のとおりである。その後、同15年3月18日に存続期間の更新登録がなされ、同年6月25日に書換登録がなされたものであり、指定商品は第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類の商標登録原簿に記載のとおりである。

3.当審の判断

本願商標と引用商標の構成は上記の通りであるから、それぞれの構成文字に相応して、本願商標よりは「エネパック」の称呼を、引用商標よりは「エレパック」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標と引用商標の称呼について比較すると、両者は「パック」の音を共通にするも、これに先立つ語頭音において、「エネ」と「エレ」のいずれも明瞭に聴取し得る音の差異を有するものであり、また、共に全体として4音という短い音構成にあっては、この差異が称呼全体に与える影響は決して少なくないものであるから、それぞれを一連に称呼しても、その語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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