結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−24500(T2004−24500/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年6月20日に登録出願され、その後、平成16年5月20日付け手続補正書により、指定商品を「フランス産の茶,フランス産のコーヒー及びココア,フランス産の氷,フランス産の菓子及びパン,フランス産の糖みつ,その他のフランス産の調味料,フランス産の香辛料,フランス産のコーヒー豆,フランス産の穀物の加工品,フランス産のイーストパウダー,フランス産のこうじ,フランス産の酵母,フランス産のベーキングパウダー,フランス産の米,フランス産の脱穀済みのえん麦,フランス産の脱穀済みの大麦,フランス産の食用粉類」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4526278号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による権利移転があり、その移転の登録が平成17年3月7日にされているものである。
そして、その結果、本願商標の出願人(請求人)は、引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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