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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−4444(T2003−4444/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−4444(T2003−4444/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「築地寿司清」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−4444(T2003−4444/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「築地寿司清」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「すし」を指定商品として、平成14年4月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1809205号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおり「築地寿司清」の漢字を横書きしてなり、第32類「すし」を指定商品として、昭和57年12月28日登録出願、昭和60年9月27日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり、「グルメ回転」の文字の下に太字で大きく「すし勢」の文字、さらにその下に「SUSHISE」の文字を書してなるところ、構成文字全体を常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする特段の理由はないものであり、また、その構成中「グルメ回転」の文字部分は、指定商品との関係上、食通向けの回転寿司の意味合いを表したと理解され自他商品識別機能を果たし得ないものであるから、その構成中「すし勢」及び「SUSHISE」の文字部分が自他商品の識別機能を果たし得る部分になる。

また、一般に寿司を取扱う店においては、商品である「寿司」又は「すし」の文字の後にさらに文字を結合し一体的に表して店名とする方法が普通に行われているから、本願商標の構成中の「すし勢」の文字部分は、これに接する取引者・需要者が、単に寿司店名を表したと理解するものといえる。さらに構成中の「SUSHISE」の文字部分は、その店名である「すし勢」の文字のローマ字表記と理解するといえるものである。

そして、本願商標の構成中にある「勢」の漢字は、音読みする場合、「セ」よりもむしろ「セイ」と称呼される場合が多いものであるから、この読みを表示したと理解される、構成中「SE」の文字部分は、「セ」と詰まって称呼されるほか、「セー」、「セイ」と長音を伴って称呼される場合が決して少なくないとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、構成文字全体より生ずる「グルメカイテンスシセイ」の称呼のほか、その構成中、「すし勢」及び「SUSHISE」の文字部分に照応して、これより「スシセ」、「スシセー」及び「スシセイ」の称呼をも生ずるものである。

これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、「築地寿司清」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「築地」の文字部分は、商品の製造販売地を表したと理解され、自他商品識別機能を果たし得ない部分といえるから、構成文字全体より生ずる「ツキジスシセイ」の称呼のほか、寿司を取扱う業界において店名と容易に理解される「寿司清」の文字部分に照応して「スシセイ」の称呼をも生ずるといえるものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、「スシセイ」の称呼を共通にする類似の商標と認められるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、たとえ、外観において相違し、また、両者共に造語といえるものであって、観念において比較すべくもないとしても、電話等口頭による商取引も普通に行われる取引社会の実情において、両者共に「スシセイ」の称呼をもって取引の指標とする場合も少なくないといえることから、商標の出所について混同を生じさせるおそれがある類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一のものである。

なお、請求人は、「本願商標から生ずる称呼は『スシセ』であって、引用商標から生ずる称呼は『スシセイ』であり、称呼が相違する。また、両商標の称呼は、その語尾が有する外観上の特徴(『勢』と『清』)とあいまって、本願商標の指定商品の通常の注意力を有する需要者・取引者にとって、外観上及び称呼上明確に区別し得る商標である。」旨主張しているが、本願商標と引用商標は称呼において類似する商標であることは、上記認定のとおりであるから、請求人の主張は、採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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