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Trademark Appeal Case

Color Supportの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−8450(T2003−8450/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Color Support」の文字を標準文字とし、第9類「電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品とし、平成14年1月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は『Color Support』の文字を書してなるものであり、その構成中の『Color』が、『色・色つきなど』の意味を、『Support』が、『支援』の意味を表わすことから、これら両語を結合してなる全体としての意味するところを商品『カラーテレビやカラー表示装置』などとの関係からみると、これより『色・色つきなどカラーに関する機能支援』といった意味合いを表わすものとみるのが相当であり、これをその商品に使用しても、取引者・需要者は『カラー表示に関する器機におけるカラー機能の支援が充分になされている。』といった程度に理解・認識するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」 旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Color」及び「Support」の文字は、「色。色彩。」、及び「支えること。支持。支援」等の意味(広辞苑第5版)を有する語として、いずれも我が国において親しまれている語である。

そして、構成中後半の「Support」の文字は、「(関連する機構・機能を)サポートする、利用可能にする、提供する。」(小学館ランダムハウス英和辞典)の意味合いをも有し、該意味合いをもって、指定商品を取り扱う業界において広く使用されていることから、これらの語を一連に表してなる本願商標からは、「色彩機能を提供する」の如き意味合いを容易に認識させるものである。

そして、指定商品を取り扱う業界において、「カラーサポート」の文字が使用されている実情が、例えば次のようなインターネットのホームページ情報から伺われる。

(1)コンピュータ用プログラムの基本情報を紹介するホームページにおいて、その特徴の一つとして、「16階調/256色/65,536色カラーサポート」(http://muchy.com/review/mobilepaint.html)の表示がある。

(2)コンピュータ用ディスプレイの製品情報として、「彩度の高い1670万色のカラーサポートで、グラフィックを多用するアプリケーションにも対応。」(http://computers.yahoo.co.jp/shop?d=HCRT&id=128901)の表示がある。

(3)「新世代Windows、Windows XPを初体験(2)」のタイトルのもと、「スタート・メニュー」の項目に、「また従来のアイコンで利用可能な色は256色までに制限されていたが、24bitカラー・サポートが追加されると同時に、8bitのアルファ・ブレンディングも可能になった。これによりWindows XPのアイコンでは、より微細な図形を描画したり、背景を透かしたりと、表現力が大幅に強化されている。」(http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/insiderseye/20010219windowsxp/20010219windowsxp_02.html)の表示がある。

してみれば、本願商標は、それぞれの語の意味合い及び前記(1)ないし(3)の実情を勘案すれば、全体として「色彩機能の提供」程の意味合いを容易に認識させるものである。

そして、指定商品中、ディスプレイを有する商品においては、その画質の鮮やかさ、多数の色彩を表示できることが商品の品質の優位性とされていることからすれば「Color Support」の文字よりなる本願商標を、その指定商品について使用したときは、これに接する取引者、需要者は、本願商標から前記の意味合いを認識、理解するに止まり、それ以上に商品の出所を識別するための標識とは認識し得ないものであるというを相当とする。

したがって、同様の趣旨により、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものといえ、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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