Trademark Appeal Case
造語の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91055号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4271801号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年3月27日に登録出願され、「ネトストップ」の文字と「NETOSTOP」の文字とを二段に左横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和40年7月30日に登録出願され、「ネトキラー」の文字と「NETOKILLER」の文字とを二段に左横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同42年9月5日に設定登録されている登録第753854号商標(以下「引用商標」という。)と「ネトを形成させることなく食品を保存する」という観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、いずれも特定の親しまれた観念を表すものとはいい難く、全体として一連一体の構成からなる一種の造語よりなるものとみるのが相当であるから、観念において類似する商標ということはできない。
また、両者は、外観及び称呼においても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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