結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15593(T2004−15593/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「清酒」を指定商品として、平成15年6月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1339324号商標(以下「引用商標」という。)は、「千寿」の漢字を横書きしてなり、昭和48年11月1日に登録出願、第28類「酒類(但し、薬味酒、薬用酒を除く)」を指定商品として、同53年8月17日に設定登録、同63年6月22日及び平成10年8月11日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、薄い茶色の和紙風の地に、「久保田」の漢字を中央に大きく、その右肩に「千壽」の漢字を小さく、いずれの文字も筆字風の文字をもって縦書きで配し、全体として清酒のラベルを表したものと認識させる構成よりなるものである。
そして、本願商標の構成中、中央に大きい文字で顕著に表された「久保田」の文字部分は、出願人がその取扱いに係る商品「清酒」に使用して、広く需要者間に認識されている商標といえるものである。
ところで、平成2年4月に実施された「清酒」の等級別課税の廃止に伴い、それまでの「特級」「一級」「二級」という等級に代わり、それぞれの商品の特徴を端的に表すため、メーカー各社は、業界において「小印」と呼ばれる製法によるランク表示を独自に設定し、同じブランド内においても差別化を図っているという実情がある。
そこで本願商標についてみると、その構成中「久保田」の文字部分が、前記のとおり、出願人の取扱いに係る商品「清酒」に使用して広く需要者間に認識されている商標であることから、その右肩に小さく表された「千壽」の文字部分は、これに接する取引者、需要者が、前記製法によるランクを表した部分であると認識するというのが相当であって、該文字部分のみを捉え、これを独立した取引指標として取引に資するとはいい難く、むしろ、出願人がその取扱いに係る商品「清酒」に使用して著名な「久保田」の商品群のうちの「千壽」であると観念し、「クボタノセンジュ」の称呼をもって取引にあたるというのが相当である。
そうとすると、本願商標は、「久保田」の文字部分より「クボタ」及び「久保田」と「千壽」の文字部分より「クボタノセンジュ」の称呼のみを生じるものであるから、本願商標より単に「センジュ」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標が引用商標と類似するとした、原審の認定、判断は妥当でない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。