Trademark Appeal Case
称呼「タロン」と「太郎」の類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−2273(T2003−2273/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「タロン」「Talon」の文字を上下二段に横書きに書してなり、第7類「エレベーター,エスカレーター,小荷物専用昇降機(ダムウェーター),動く歩道,コンベヤー,その他の荷役機械器具,エレベーター式駐車装置,その他の機械式駐車装置,エレベーターの駆動装置,エレベーターの駆動機構,エレベーターの駆動システム,起動器,交流電動機及び直流電動機,荷役機械器具駆動用ベルト,動力伝導用ベルト,その他の動力伝導装置,動力伝導機構,動力伝導システム,制動装置」、第9類「エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機(ダムウェーター)・動く歩道・コンベヤー・その他の荷役機械器具・エレベーター式駐車装置・その他の機械式駐車装置の制御装置,エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機(ダムウェーター)・動く歩道・コンベヤー・その他の荷役機械器具・エレベーター式駐車装置・その他の機械式駐車装置の電気装置」、第37類
エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機(ダムウェーター)・動く歩道・コンベヤー・その他の荷役機械器具・エレベーター式駐車装置・その他の機械式駐車装置の設置工事,エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機(ダムウェーター)・動く歩道・コンベヤー・その他の荷役機械器具・エレベーター式駐車装置・その他の機械式駐車装置の点検又は修理又は保守,エレベーターの駆動装置・駆動機構・駆動システムの点検又は修理又は保守,起動器・交流電動機及び直流電動機の点検又は修理又は保守,荷役機械器具駆動用ベルト・動力伝導用ベルト・その他の動力伝導装置・動力伝導機構・動力伝導システムの点検又は修理又は保守」を指定商品及び指定役務とし、平成14年4月4日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定が本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下の(1)ないし(5)の5件の各商標である。
(1)登録第868723号商標は、昭和43年2月21日登録出願、「太郎」の文字よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として昭和45年8月11日に設定登録され、その後、同55年8月26日、平成2年9月20日および同12年3月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1498546号商標は、昭和50年8月18日登録出願、「太郎」の文字よりなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品、機械要素、ただし動力機械器具(水車、風車を除く)を除く」を指定商品として昭和57年2月26日に設定登録され、その後、平成4年5月28日、同13年9月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、同14年3月20日に、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,水車,風車,ポンプ,真空ポンプ,送風機,圧縮機,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),ばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」と指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第3153284号商標は、平成4年9月21日登録出願、別掲に示した構成よりなり、第37類「建築一式工事」を指定役務として同8年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4287185号商標(以下「引用商標」という。)は、平成8年2月28日登録出願、「TARO」の文字よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として同11年6月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(5)なお、原審が引用した登録第1664509号商標は、平成16年2月23日に、商標権の存続期間が満了し、その登録の抹消が同16年11月17日になされているものである。
3 当審の判断
本願商標及び引用商標とも、前記のとおりの構成よりなり、両商標は外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も全体として特定の観念を有しない一連の造語として把握するのが相当である。
そして、本願商標「タロン」「Talon」からは「タロン」の称呼が生じ、一方、引用商標「TARO」からは「タロー」の称呼が生じること明らかである。
そうとすると、両商標の異なるのは語尾音「ン」と「ー」の差異であり、前者の語尾音「ン」は鼻張音であり、後者の語尾音「ー」は「ロ」の音を発したまま伸ばす音で、ともに前者の「ロ」に吸収されて独立した音として明確に聴取し難いものである。
してみれば、本願商標と引用商標は外観上において相違し、観念については比較することができないとしても、称呼において類似するというべき商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似するとしたうえで、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は参考資料A・Bを提出し本願商標と引用商標は非類似の商標である旨主張しているが、証拠として提出された登録例は、本願とは事案を異にするものと認められるから、これらの事例をもって登録の適否を判断基準とするのは必ずしも適切ではなく、同人の主張を採用することはできないものである。
よって、結論のとおり審決する。
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