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Trademark Appeal Case

要部認定と称呼の発生

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15594(T2004−15594/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「清酒」を指定商品として、平成15年6月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1233449号商標(以下「引用商標」という。)は、「百壽」の漢字を縦書きしてなり、昭和48年11月22日に登録出願、第28類「清酒」を指定商品として、同51年11月8日に設定登録、同61年11月13日及び平成8年9月27日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、薄い茶色の和紙風の地に、「久保田」の漢字を中央に大きく、その右肩に「百壽」の漢字を小さく、いずれの文字も筆字風の文字をもって縦書きで配し、全体として清酒のラベルを表したものと認識させる構成よりなるものである。

そして、本願商標の構成中、中央に大きい文字で顕著に表された「久保田」の文字部分は、出願人がその取扱いに係る商品「清酒」に使用して、広く需要者間に認識されている商標といえるものである。

ところで、平成2年4月に実施された「清酒」の等級別課税の廃止に伴い、それまでの「特級」「一級」「二級」という等級に代わり、それぞれの商品の特徴を端的に表すため、メーカー各社は、業界において「小印」と呼ばれる製法によるランク表示を独自に設定し、同じブランド内においても差別化を図っているという実情がある。

そこで本願商標についてみると、その構成中「久保田」の文字部分が、前記のとおり、出願人の取扱いに係る商品「清酒」に使用して広く需要者間に認識されている商標であることから、その右肩に小さく表された「百壽」の文字部分は、これに接する取引者、需要者が、前記製法によるランクを表した部分であると認識するというのが相当であって、該文字部分のみを捉え、これを独立した取引指標として取引に資するとはいい難く、むしろ、出願人がその取扱いに係る商品「清酒」に使用して著名な「久保田」の商品群のうちの「百壽」であると観念し、「クボタノヒャクジュ」の称呼をもって取引にあたるというのが相当である。

そうとすると、本願商標は、「久保田」の文字部分より「クボタ」及び「久保田」と「百壽」の文字部分より「クボタノヒャクジュ」の称呼のみを生じるものであるから、本願商標より単に「ヒャクジュ」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標が引用商標と類似するとした、原審の認定、判断は妥当でない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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