結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19637(T2002−19637/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月4日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同14年10月29日付け手続補正書により、第33類「清酒」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『越州』の文字を筆書きで縦に表してなるが、『越州』は旧国名で、越前、越中、越後の総称として知られており、旧国名が生産地等を表す語として使用されていることから、『越前、越中、越後地方で製造され又は販売された』の意味合いを容易に認識させるので、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「越州」の漢字を筆字風の書体をもって縦書きしてなるところ、これは、「越前・越中・越後の総称」(広辞苑第五版 株式会社岩波書店発行)を意味し、「越前、越中、越後地方で製造され又は販売された商品」を認識させるものであるから、商品の産地、販売地を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
しかしながら、請求人(出願人)は、本願商標は商標法第3条第2項に該当し、登録されるべきであると主張して、甲第24号証ないし甲第33号証(枝番を含む。)を提出している。
そして、これら甲各号証によれば、本願商標と同一の商標が、その補正後の指定商品「清酒」について使用をされた結果、現在においては、需要者が請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を満たしているものであり、登録すべきものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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