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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「産地表示の識別力獲得」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−19637(T2002−19637/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−19637(T2002−19637/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
産地表示の識別力獲得
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−19637(T2002−19637/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「産地表示の識別力獲得」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月4日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同14年10月29日付け手続補正書により、第33類「清酒」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『越州』の文字を筆書きで縦に表してなるが、『越州』は旧国名で、越前、越中、越後の総称として知られており、旧国名が生産地等を表す語として使用されていることから、『越前、越中、越後地方で製造され又は販売された』の意味合いを容易に認識させるので、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「越州」の漢字を筆字風の書体をもって縦書きしてなるところ、これは、「越前・越中・越後の総称」(広辞苑第五版 株式会社岩波書店発行)を意味し、「越前、越中、越後地方で製造され又は販売された商品」を認識させるものであるから、商品の産地、販売地を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

しかしながら、請求人(出願人)は、本願商標は商標法第3条第2項に該当し、登録されるべきであると主張して、甲第24号証ないし甲第33号証(枝番を含む。)を提出している。

そして、これら甲各号証によれば、本願商標と同一の商標が、その補正後の指定商品「清酒」について使用をされた結果、現在においては、需要者が請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を満たしているものであり、登録すべきものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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