結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−31439(T2003−31439/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第3232699号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第42類の商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年12月25日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、請求に係る指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張している。
被請求人は、平成15年12月24日付答弁書において、「本件審判請求は成り立たないとの審決を求める。請求の理由に対する答弁及び主張立証は、追って補充する。」と主張し、また、請求人との間で商標権の譲渡について交渉中であるところ、右交渉がまとまれば本件審判請求は取り下げられることになると述べ、本件審理の猶予を求めていた。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は3のとおり述べるのみで、その後相当の期間を経過するも、本件商標の移転の手続はされておらず、使用についての答弁、証拠方法の提出もなされていないので、これ以上の審理の猶予は認められない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定役務中「結論掲記の指定役務」について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。