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Trademark Appeal Case

商標の識別力と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91079号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4265010号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4265010号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年10月1日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品の品質を表示する商標であって、商標としての機能を有しないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、昭和60年4月10日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年4月26日に設定登録されている登録第2036553号商標及び平成4年9月11日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年5月31日に設定登録されている登録第3045249号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「日本酒」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人が述べる理由及び提出に係る証拠を検討したが、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、本件商標と引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

してみれば、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「日本酒」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標を指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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