結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16026(T2002−16026/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「iPilot」の文字を標準文字で書してなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成13年6月4日に登録出願、指定商品及び指定役務については、平成14年7月8日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電気計算機」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,医療情報の提供,計測器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」に補正されたものである。
(1)登録第190267号商標は、「PILOT」の文字を横書きしてなり、大正12年7月13日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和2年4月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第611796号商標は、「PILOT」の文字を横書きしてなり、昭和36年10月27日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同38年5月11日設定登録され、その後、平成17年1月26日に第7類、第9類及び第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第800891号商標は、「PILOT」の文字を横書きしてなり、昭和42年6月30日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同43年12月13日設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第1812542号商標は、「パイロット」の文字を横書きしてなり、昭和58年6月22日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同60年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第2145058号商標(以下、「引用商標A」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和61年11月4日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年6月23日に設定登録され、その後、商標法第41条の2第1項に規定する登録料の分割納付について未納であったため、同第4項に基づき、その商標権は、同17年3月16日に抹消の登録がされているものである。
(6)登録第4011477号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成7年3月17日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月13日設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(7)登録第4053095商標(以下、「引用商標B」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年1月24日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月5日設定登録され、その後、商標法第41条の2第1項に規定する登録料の分割納付について未納であったため、同第4項に基づき、その商標権は、同15年5月28日に抹消の登録がされているものである。
(8)登録第4213409号商標は、「PILOT」の文字を横書きしてなり、平成9年6月30日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年11月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(9)登録第4457078号商標は、「パイロット」の文字を横書きしてなり、平成11年7月30日に登録出願、第1類、第2類、第6類、第7類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第23類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年3月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下、引用商標A及び引用商標Bを除く上記登録商標を総括して「引用各商標」という。)
(1)商標登録原簿の記載によれば、引用商標A及び引用商標Bの商標権は、商標法第41条の2第1項に規定する登録料の分割納付について未納であったため、同第4項に基づきその商標権は、平成17年3月16日及び同15年5月28日のそれぞれに登録の抹消がされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した引用商標A及び引用商標Bに対する拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標は、前記1のとおり「iPilot」の文字を横書きしてなるものであって、まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「アイパイロット」の称呼は、取引の際に一部を略して称呼しなければならないほどに格別冗長といえず一連に称呼し得るものである。
そうすると、かかる構成にある本願商標は、語頭の「i」の文字が本願指定商品及び指定役務について、商品の品番、規格、形式、又はその役務の質等を表す文字として取引者、需要者に直ちに認識されるものともいえないものである。
そうしてみると、本願商標は、表された構成文字全体を一体不可分として観察される特定の観念を生じ得ない造語であって、「アイパイロット」のみの称呼を生ずるというのが相当である。
これに対し、引用各商標は、その構成からしていずれも「パイロット」の称呼及び「操縦士」の観念を生ずるものものである。
そこで、以下、本願商標と引用各商標の類否について検討するに、本願商標より生ずる「アイパイロット」の称呼と引用各商標より生ずる「パイロット」の称呼は、語頭の「アイ」の音の有無によって互いに紛れることなく聴取されるものであるから、本願商標と引用各商標は、称呼において類似する商標ということはできない。
また、本件商標及び引用各商標の構成は、前記1及び2のとおりであるから、外観においても、相紛れるおそれはないものである。
さらに観念についてみても、本件商標は、特定の観念を有しない造語であり、引用各商標は、「操縦士」の観念を有するものであるから、観念においても相紛れるおそれはないものである。
したがって、本件商標と引用各商標は、称呼、外観、観念のいずれの点においても非類似の商標といえるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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