結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−509(T2003−509/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バイオクリーン」の文字を標準文字により書してなり、願書記載の第37類に属する役務を指定役務として、平成12年12月8日に登録出願されたものである。
指定役務については、平成14年3月4日付けの手続補正書により「しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,タイル・れんが又はブロックの工事,とび・土工又はコンクリートの工事,管工事」に補正された。
原査定は、「本願商標は、『有害微生物が存在しない状態』を意味するものとして知られている外来語『バイオクリーン』の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願指定役務に使用するときは『有害微生物を発生させない工事』であること、即ち役務の質・提供の方法を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定・判断し、本願を拒絶した。
本願商標は、「バイオクリーン」の文字よりなるところ、「有害微生物が存在しない状態」の意味を理解する場合があるとしても、これを本願指定役務に使用する場合において、この種の事業者や取引者等が直ちに、原審説示のような「有害微生物を発生させない工事」であると認識して取引に資するものとは認め難いところである。
そして、本願商標を構成する「バイオクリーン」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質・提供の方法を表示するものとして、取引上普通に使用されているとの事実も見出し得ない。
そうすると、本願商標は、その指定役務の質・提供の方法などを表すものいい難く、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものとすることはできないから、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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