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結論

勝訴(請求認容)

商標「バイオクリーン」の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2003−509(T2003−509/J1))

審判番号
不服2003−509(T2003−509/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「バイオクリーン」
争点(論点)
「バイオクリーン」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−509(T2003−509/J1)・不服)は、本件商標「バイオクリーン」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「バイオクリーン」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バイオクリーン」の文字を標準文字により書してなり、願書記載の第37類に属する役務を指定役務として、平成12年12月8日に登録出願されたものである。

指定役務については、平成14年3月4日付けの手続補正書により「しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,タイル・れんが又はブロックの工事,とび・土工又はコンクリートの工事,管工事」に補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『有害微生物が存在しない状態』を意味するものとして知られている外来語『バイオクリーン』の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願指定役務に使用するときは『有害微生物を発生させない工事』であること、即ち役務の質・提供の方法を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定・判断し、本願を拒絶した。

3 当審の判断

本願商標は、「バイオクリーン」の文字よりなるところ、「有害微生物が存在しない状態」の意味を理解する場合があるとしても、これを本願指定役務に使用する場合において、この種の事業者や取引者等が直ちに、原審説示のような「有害微生物を発生させない工事」であると認識して取引に資するものとは認め難いところである。

そして、本願商標を構成する「バイオクリーン」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質・提供の方法を表示するものとして、取引上普通に使用されているとの事実も見出し得ない。

そうすると、本願商標は、その指定役務の質・提供の方法などを表すものいい難く、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものとすることはできないから、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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