結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−17966(T2003−17966/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字で「MAHOHDICING」の文字を横書きしてなり、第7類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月24日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審において、同15年9月17日付け手続補正書により、第7類「半導体を製造する、液晶ディスプレイ装置を製造する、磁気ヘッドなどの読み取り・書き込み・消去機能を果たす変換素子などの製造を目的とした機械のその製造工程において使用される同機械の切断・切削等の加工工程用装置及び部品」に補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第825593号商標(以下「引用商標」という。)は、「マホー」の文字を横書きしてなり、昭和42年1月10日登録出願、同44年7月16日に設定登録されたものであり、指定商品は、第9類の商標登録原簿に記載のとおりである。その後、同54年11月29日、平成元年5月26日及び同11年6月15日に、それぞれ商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同書、同大及び等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、かかる場合、本願商標に接する取引者、需要者は、該文字に相応して生ずる「マホーダイシング」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。そして、当該称呼は格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「MAHOH」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「マホーダイシング」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
一方、引用商標は、その構成文字より「マホー」の称呼を生ずること明らかである。
したがって、本願商標より「マホー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標は引用商標に称呼上類似するから商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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