sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の語頭音差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−10061(T2004−10061/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハッシュアッシュ」の文字を標準文字として表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年7月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第1968486号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アッシュアッシュ」の文字と「H H」を二段に表示してなるものであり、また、指定商品は、商標登録原簿に記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は、「ハッシュアッシュ」の文字を表してなるところ、当該文字は特定の語義を有しない造語であり、構成文字に相応して「ハッシュアッシュ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「アッシュアッシュ」の片仮名文字と「H H」を上下二段に表してなるところ、「アッシュアッシュ」の文字は特定の語義を有しない造語であり、下段に表された「H H」の文字部分の読みを特定したものと認識し得るものであるから、当該構成文字に相応して「アッシュアッシュ」の称呼を生ずると認められるものである。

本願商標より生ずる「ハッシュアッシュ」と引用商標より生ずる「アッシュアッシュ」称呼とは、聴者に最も強く印象に残る語頭における「ハ」と「ア」の差異を有するものであるところ、これらの差異音は、それぞれ促音を伴うことから当該差異がより強調され、称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語調・語感が相違し、互いに相紛れるおそれはないものというのが相当である。

さらに、外観においては、明確に区別し得るものであり、かつ、観念については、それぞれ特定の語義を有しない造語であることから比較すべくもなく、本願、引用両商標のそれぞれの構成全体からみて、他に類似とみるべき理由はない。

加えて、原審及び当審において、請求人が提出した各証拠によれば、請求人は、本願商標と同一の標章を本願指定商品に属する商品を販売する店名として全国的に使用し、今や需要者間に相当程度知られているものと推認される。

そうとすれば、本願商標は、引用商標との間で、商品の出所について混同を生じさせるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。