結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−24755(T2003−24755/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エポサビマイルド」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第2類「さび止め塗料」を指定商品として、平成9年11月29日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4499776号商標(以下、「引用商標」という。)は、「エポマイルド」の片仮名文字を横書きしてなり、第2類「塗料」を指定商品として、平成9年10月1日に登録出願、平成13年8月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「エポサビマイルド」の文字よりなるものであるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔に書されていて、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「エポサビマイルド」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「サビ」の文字部分が、さび止め塗料の品質を表示するものであるとしても、本願商標の全体からは、特定の商品の品質を具体的に表示したものとはいい難く、かかる構成においては、むしろ、構成文字全体をもって特定の意味を持たない一種の造語として把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体から「エポサビマイルド」の一連の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「エポマイルド」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標を引用商標と称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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