sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−4846(T2003−4846/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−4846(T2003−4846/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「πWATER SYSTEM」
争点(論点)
称呼類似と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−4846(T2003−4846/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「πWATER SYSTEM」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部認定」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月22日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同14年10月31日付け手続補正書により、第1類「πウォーター(2価3価鉄塩を含む水)を生成するための濾過剤」及び第11類「πウォーター(2価3価鉄塩を含む水)を生成する家庭用・業務用浄水器及びカートリッジ」に補正されたものである。

2.原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4405098号商標(以下「引用商標」という。)は、「πWATER SYSTEM」及び「πウォーターシステム」の文字を二段に書してなり、平成11年5月24日に登録出願、第11類「業務用浄水器,工業用水用浄水装置,上水用浄水装置,その他の浄水装置,プール用水・畜産用水・水産用水・農業用水・風呂用水・シャワー用水のための水改質活性装置,産業排水処理装置」を指定商品として同12年8月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、円形図形中に「π」字を円弧に沿うように肉太に描き、上段中央部に「πウォーター」及び「システム」の文字を同書同大で二段に書してなり、円の中心に付された黒点の下部に「πAQUA・RIUS」の文字を大きく横書きし、その下段にそのカタカナ表記と認められる「パイアクア・リウス」の文字と請求人の名称の欧文字表記と覚しき「I.B.E.」の文字をそれぞれ小さく書してなるものである。

そして、かかる構成において、各構成文字部分を常に一体のものとして捉えなければならない特段の事情も存しないものであり、むしろ、簡易・迅速を尊ぶ商品の取引においては、構成中顕著に表された「πAQUA・RIUS」の欧文字とその読みを表示したものとみられる「パイアクア・リウス」の文字部分より生ずる「パイアクアリウス」の称呼をもって取引に資する場合があり、また、上段中央部にまとまりよく表された「πウォーター」及び「システム」の文字部分を捉えこれより生ずる「パイウォーターシステム」の称呼をもって取引に資されることも少なくないものとみられる。

そうとすると、本願商標よりは、前記「πウォーターシステム」の文字に相応し「パイウォーターシステム」の称呼をも生ずるとするのが相当である。

一方、引用商標は、その構成文字より「パイウォーターシステム」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「パイウォーターシステム」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

なお、請求人は、「πウォーター/システム」の部分は、商標中に占める割合が非常に小さいために印象も弱く、本願商標の要部は「πAQUA・RIUS」の部分であるとみるべきであると述べているが、「πウォーター」「システム」の文字が構成中の上段中央部の白抜き円図形中の注意を引きやすい部分に表示されているものであるから、この点に関する請求人の主張は採用の限りでない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲 本願商標

(色彩については、原本を参照されたい。)

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。