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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−4846(T2003−4846/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月22日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同14年10月31日付け手続補正書により、第1類「πウォーター(2価3価鉄塩を含む水)を生成するための濾過剤」及び第11類「πウォーター(2価3価鉄塩を含む水)を生成する家庭用・業務用浄水器及びカートリッジ」に補正されたものである。

2.原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4405098号商標(以下「引用商標」という。)は、「πWATER SYSTEM」及び「πウォーターシステム」の文字を二段に書してなり、平成11年5月24日に登録出願、第11類「業務用浄水器,工業用水用浄水装置,上水用浄水装置,その他の浄水装置,プール用水・畜産用水・水産用水・農業用水・風呂用水・シャワー用水のための水改質活性装置,産業排水処理装置」を指定商品として同12年8月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、円形図形中に「π」字を円弧に沿うように肉太に描き、上段中央部に「πウォーター」及び「システム」の文字を同書同大で二段に書してなり、円の中心に付された黒点の下部に「πAQUA・RIUS」の文字を大きく横書きし、その下段にそのカタカナ表記と認められる「パイアクア・リウス」の文字と請求人の名称の欧文字表記と覚しき「I.B.E.」の文字をそれぞれ小さく書してなるものである。

そして、かかる構成において、各構成文字部分を常に一体のものとして捉えなければならない特段の事情も存しないものであり、むしろ、簡易・迅速を尊ぶ商品の取引においては、構成中顕著に表された「πAQUA・RIUS」の欧文字とその読みを表示したものとみられる「パイアクア・リウス」の文字部分より生ずる「パイアクアリウス」の称呼をもって取引に資する場合があり、また、上段中央部にまとまりよく表された「πウォーター」及び「システム」の文字部分を捉えこれより生ずる「パイウォーターシステム」の称呼をもって取引に資されることも少なくないものとみられる。

そうとすると、本願商標よりは、前記「πウォーターシステム」の文字に相応し「パイウォーターシステム」の称呼をも生ずるとするのが相当である。

一方、引用商標は、その構成文字より「パイウォーターシステム」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「パイウォーターシステム」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

なお、請求人は、「πウォーター/システム」の部分は、商標中に占める割合が非常に小さいために印象も弱く、本願商標の要部は「πAQUA・RIUS」の部分であるとみるべきであると述べているが、「πウォーター」「システム」の文字が構成中の上段中央部の白抜き円図形中の注意を引きやすい部分に表示されているものであるから、この点に関する請求人の主張は採用の限りでない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲 本願商標

(色彩については、原本を参照されたい。)

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