sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「GRAIN DE BEAUTE」と「GRAIN」の外国語商標の一体性と称呼(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91118号)

審判番号
平成11年異議第91118号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GRAIN DE BEAUTE」引用商標「GRAIN」
争点(論点)
外国語商標の一体性と称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91118号・異議)は、本件商標「GRAIN DE BEAUTE」と引用商標「GRAIN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語商標の一体性と称呼」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4275261号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4275261号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4275261号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年10月23日に登録出願され、「GRAIN DE BEAUTE」の文字を書してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和39年8月13日に登録出願され、「GRAIN」の文字と「グレイン」の文字とを二段に左横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同40年12月10日に設定登録されている登録第692326号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、前半の「GRAIN」の文字と後半の「DE BEAUTE」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成されており、特に軽重の差を見出すことはできないものである。

そして、化粧品を取扱う業界においてはフランス語も一般的に使用されていることから、フランス語からなるものと認められる本件商標は、仏語読みに従い、「グランドゥボーテ」(ほくろ)の称呼、観念のみを生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標より「グレイン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで両商標が称呼上類似するものであるとする申立人の主張には理由がない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。