Trademark Appeal Case
外国語商標の一体性と称呼
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91118号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4275261号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年10月23日に登録出願され、「GRAIN DE BEAUTE」の文字を書してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和39年8月13日に登録出願され、「GRAIN」の文字と「グレイン」の文字とを二段に左横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同40年12月10日に設定登録されている登録第692326号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、前半の「GRAIN」の文字と後半の「DE BEAUTE」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成されており、特に軽重の差を見出すことはできないものである。
そして、化粧品を取扱う業界においてはフランス語も一般的に使用されていることから、フランス語からなるものと認められる本件商標は、仏語読みに従い、「グランドゥボーテ」(ほくろ)の称呼、観念のみを生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標より「グレイン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで両商標が称呼上類似するものであるとする申立人の主張には理由がない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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