Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−9095(T2001−9095/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「WORLDSPORT.COM」の文字を書してなり、第25類「被服,水泳着,レインウエア,スポーツウエア,レジャーウエア,ナイトウエア,スキーウエア,下着,トラックスーツ,シェルスーツ,胸当て付き作業ズボン,コート,マントル,スーツ,バスローブ,ポロシャツ,帽子及びヘッドギア,ピーク,バイザー,野球帽,ネックウエア,スカーフ,手袋,ベルト,ズボン吊り,長靴,スキー靴,ゲートル及びそのケース,靴,靴下,スエットバンド及びリストバンド,運動用履物,上記商品の部品及び附属品,その他本類に属する商品」を指定商品として、平成12年3月27日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3370023号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、「ワールドスポーツ」の文字から構成よりなり、平成6年7月7日に登録出願され、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、同10年8月14日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「WORLDSPORT.COM」の文字を表してなるところ、構成中「.COM」(ドットコム)は、インターネット関連の新興企業などに対する俗称、またはその企業が作るウェブサイトのアドレスに付く記号(imidas 2004 株式会社集英社 2004年1月1日発行)として普通に使用されているものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるといえる。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の前半部分の「WORLDSPORT」の文字が自他商品の識別標識としての機能を有するものといえるから、該文字に相応して「ワールドスポート」、「ワールドスポーツ」の称呼及び「世界のスポーツ」の観念をも生ずるものといえる。
これに対して、引用商標は、「ワールドスポーツ」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ワールドスポーツ」の称呼及び「世界のスポーツ」の観念を生ずるものといえる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観においての両商標の態様を考慮しても「ワールドスポーツ」の称呼及び「世界のスポーツ」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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