結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−5636(T2004−5636/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「紅葉書店」及び「KOYOSHOTEN」の文字を上下二段に書してなり、第9類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4613480号商標(以下、「引用商標」という。)は、「もみじ」及び「MOMIJI」の文字を上下二段に書してなり、平成13年1月25日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月18日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、上段の「紅葉書店」の文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に書されており、これより生ずるものと認められる「コウヨウショテン」又は「モミジショテン」の称呼も格別冗長なものともいえず、一連によどみなく称呼し得るものである。
そして、かかる構成からなる文字を「紅葉」と「書店」とに分離して、「紅葉」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではなく、その構成全体を一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
また、下段の「KOYOSHOTEN」の文字よりは「コウヨウショテン」の称呼が生ずるものである。
そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「コウヨウショテン」又は「モミジショテン」の称呼及び「紅葉書店(KOYOSHOTEN)という書店名」の観念を生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「モミジ」の称呼及び「紅葉」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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