Trademark Appeal Case
PREMIAとプレミアの称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−17647(T2002−17647/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PREMIA」の文字を標準文字で表してなり、第5類「女性用ホルモン剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成12年10月2日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4346691号商標(以下「引用商標」という。)は、「プレミア」の文字を横書きしてなり、平成9年7月25日に登録出願、第5類「薬剤,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙」を指定商品として平成11年12月24日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「PREMIA」の文字よりなるところ、これよりは「プレミア」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「プレミア」の文字よりなるところ、これよりは「プレミア」の称呼を生ずること明らかである。
してみると、本願商標と引用商標とは、「プレミア」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りではない。
なお、請求人は、平成14年12月2日付け手続補正書(方式)において、「引用商標の商標権者と、本願商標の指定商品を限定することによって登録し使用することについての協議が近く結論を得る見込みであるから、審理を猶予して欲しい。」旨を述べているが、相当の期間が経過するも、何ら手続等がされていないから、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
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