Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−17489(T2002−17489/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Aqua Gen」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,肥料,写真材料,試験紙,陶磁器用釉薬」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第31類「獣類・魚類(食用のものを除く。),釣り用餌,魚卵,その他の種卵,飼料,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、1999年4月28日ノールウェー王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年10月27日に登録出願された商願平11−98152号を原出願とし、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同13年1月15日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4230233号商標は、「AQUAGEN」の文字を標準文字で表してなり、平成9年5月22日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として平成11年1月14日に設定登録されたものである。
同じく、登録第第4230234号商標は、「AQUAGEN」の文字を標準文字で表してなり、平成9年5月22日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として平成11年1月14日に設定登録されたものである。
同じく、登録第第4230235号商標は、「AQUAGEN」の文字を標準文字で表してなり、平成9年5月22日に登録出願、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として平成11年1月14日に設定登録されたものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、「Aqua Gen」の文字よりなり、「アクアジェン」又は「アクアゲン」の称呼を生ずる。
他方、引用商標は、「AQUAGEN」の文字よりなり、「アクアジェン」又は「アクアゲン」の称呼を生ずる。
してみると、本願商標と引用商標とは、「アクアジェン」又は「アクアゲン」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りではない。
なお、請求人が本件審判の審理猶予を求める根拠として挙げていた、引用商標の登録に対する取消審判の請求(取消2002−30882、同2002−30883及び同2002−30884)については、いずれも不成立の審決が確定し、平成15年10月29日又は同16年1月19日付けでその登録がされているものである。
よって、結論のとおり審決する。
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