sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標登録の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−12018(T2002−12018/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GULLANE」の文字を標準文字で書してなり、第9類「家庭用テレビゲーム機,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,業務用硬貨作動式テレビゲーム機及び遊戯用乗物,その他の遊園地用機械器具,映画用フィルム,アニメーション映写フィルム,サングラス,その他の眼鏡,日射防止用まびさし,サングラス及びその他の眼鏡用のケース・鎖・ひも及び枠,その他の眼鏡の部品及び附属品,タイムレコーダー,教育用視聴覚機械器具,カメラ,その他の写真機械器具,永久磁石,計算器,水泳用浮き具,定規(測定機械器具),その他の測定機械器具,音響又は映像の記録用・送信用又は再生用の装置,音声記録用媒体,映像記録用媒体,磁気記録用媒体,記録用ディスク,ラジオ送受信機,レコードプレーヤー,カセットレコーダー,その他の電気通信機械器具,録画済みビデオテープ及びビデオディスク,録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,記録済みCD−ROM,記録済みディジタルビデオディスク,データ処理装置,コンピュータ,記録済みコンピュータプログラム,コンピュータソフトウエア,コンピュータファームウエア,コンパクトディスク,コンピュータ用インテラクティブ製品,その他の電子応用機械器具,電子ゲーム,インターネットを利用して提供するコンピュータソフトウエア,データベース又はインターネットを利用してオンラインで提供する電子出版物,インターネットを利用して提供するディジタル型音楽,MP3インターネットウエブサイトから提供するディジタル型音楽,MP3プレーヤー,ウォーキートーキー,自動販売機,万華鏡,映画機械器具,光学機械器具,前記の全商品の部品及び附属品」、第16類「筆記用具,トレーシングペーパー,ノートブック,接着テープ,グリーティングカード,ポストカード,折り重ね式カード,その他のカード,封筒,字消し用品,書類挟み,アルバム,ルーズリーフ式バインダー,ステッカー,しおり,美術用材料,絵画用材料,絵筆,定規,印章,事務用品スタンプ,その他の文房具類,製図用具,製図用具セット,包装用紙,ティッシュペーパー,その他の紙類,紙製包装用容器,ポスター,漫画本,その他の書籍,練習帳,塗り絵帳,ボードブック,教育用雑誌,その他の雑誌,カレンダー,日記帳,郵便切手,その他の印刷物,書画,編み物用型紙,紙製旗,紙製ナプキン,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製パーティー用品,紙製パズル,ステンシル,ステンシルセット,色塗り用のぼり,タッグ,ギフトタッグ,荷札,写真,写真立て,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,模型又は塑像製作用の材料,印刷用材料,教材(器具に当たるものを除く。),遊戯用カード,張り子の小立像,前記の全商品の部品及び附属品」、第25類「帽子,その他の被服,履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「ゲーム用具,クリスマスツリー用装飾品(装飾用照明及び菓子を除く。),その他のおもちゃ,人形,運動用具,愛玩動物用おもちゃ,スキーワックス,釣り具」及び第41類「子供のための知識又は技芸の教授,子供のための娯楽の提供,遊園地の提供,遊園地によるサービスの提供,書籍の制作,映写フィルム・録画済みビデオテープ・録画済みCD−ROM及び録画済みディジタルビデオデスクの貸与,映写フィルム・ビデオテープ・CD―ROM・ディジタルビデオディスク・ディジタルビデオテープ及びディジタルビデオカセットの制作用機械器具の貸与,教育又は娯楽に関する競技会の運営,ビデオテープ・映写フィルム・CD―ROM・ディジタルビデオディスク・ディジタルビデオテープ及びディジタルビデオカセットの制作,映画の制作,ラジオ及びテレビジョン番組の制作,映画の上映又は配給,ラジオ及びテレビジョン放送用娯楽番組の配給,演芸の上演,演劇の上演,脚本の作成,研修会の手配及び管理,教育又は娯楽に関する会員制組織の提供,録音又は録画済み記録媒体の複製及び編集,コンピュータデータベース又はインターネットを利用したオンラインによる娯楽又は教育に関する情報の提供,インターネットを利用した電子ゲームの提供,オンラインによる電子出版物の提供,オンラインによる電子書籍及びジャーナルの出版,チャットルームの運営,インターネットを利用したディジタル型音楽の提供,MP3インターネットウエブサイトを利用したディジタル型音楽の提供,前記の全役務に関する助言・情報の提供及びコンサルティング」を指定商品として、平成12年9月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「指定商品・役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願指定商品及び指定役務中、第9類『業務用硬貨作動式テレビゲーム機及び遊戯用乗物,映画用フィルム,音響又は映像の記録用・送信用又は再生用の装置,音声記録用媒体,映像記録用媒体,磁気記録用媒体,カセットレコーダー,コンピュータ用インテラクティブ製品,電子ゲーム,インターネットを利用して提供するコンピュータソフトウエア,データベース又はインターネットを利用してオンラインで提供する電子出版物,インターネットを利用して提供するディジタル型音楽,MP3インターネットウエブサイトから提供するディジタル型音楽,ウォーキートーキー,前記の全商品の部品及び附属品』、第16類『美術用材料,ボードブック,紙製パーティー用品,紙製パズル,ステンシルセット,色塗り用のぼり,タッグ,模型又は塑像製作用の材料,印刷用材料,前記の全商品の部品及び附属品』及び第41類『遊園地によるサービスの提供,映写フィルム・ビデオテープ・CD―ROM・ディジタルビデオディスク・ディジタルビデオテープ及びディジタルビデオカセットの制作用機械器具の貸与,脚本の作成,教育又は娯楽に関する会員制組織の提供,インターネットを利用した電子ゲームの提供,オンラインによる電子出版物の提供,オンラインによる電子書籍及びジャーナルの出版,チャットルームの運営,インターネットを利用したディジタル型音楽の提供,MP3インターネットウエブサイトを利用したディジタル型音楽の提供,前記の全役務に関する助言・情報の提供及びコンサルティング』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類、第16類及び第41類の商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した審尋

平成16年7月20日付けにて「請求人は、審判請求書の請求の理由において、補正案を提示しているが、その指定商品・役務中に未だ適当でない商品・役務の表示及び指定商品・役務の所属が不適当なものが存在するので、以下のように補正されたい。中略。なお、本願は、上記のように補正したとしても、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨の審尋を通知した。

4 当審の判断

当審において、請求人に対し、上記3の審尋を通知し、相当の期間を指定して回答書を提出する機会を与えたところ、請求人より平成16年11月2日付けにて、「本件審判事件を放置する」旨の回答書があった。

してみれば、本願の指定商品及び指定役務については、補正又は説明がない結果、未だ、その商品及び役務の内容・範囲が不明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認めることもできない。 したがって、本願が、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は解消していない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。