結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1266(T2005−1266/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年6月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同17年3月30日付け手続補正書により、第20類「寝台,ソファーベッド,ベッド用頭板,寝台用スプリング,ベッド用マットレス,ベッド用部品及び付属品(金属製のものを除く。),その他の家具,マットレス,まくら,クッション」と補正されたものである。
原査定は、以下の理由(1)及び(2)の旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願指定商品中「家具用クッション・詰め物・スプリング部品」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第603001号商標(以下「引用商標)という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
また、当審において商標登録出願人名義変更が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願の指定商品が商標法第6条第1項の規定の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由及び本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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