結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−14885(T2003−14885/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字で「PCvisor」の文字を横書きしてなり、第9類及び第42類の願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年3月6日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2671342号商標(以下「引用商標」という。)は、「VISAR」及び「ヴァイザー」の文字を二段に書してなり、平成4年3月23日登録出願、同6年5月31日に設定登録されたものであり、指定商品は、第11類の商標登録原簿に記載のとおりである。その後、同16年6月8日に商標権存続期間の更新登録がなされ、同年12月15日に第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同一の書体及び等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、かかる場合、本願商標に接する取引者、需要者は、これを全体として一連一体のものとして捉え、該文字に相応して生ずる「ピーシーバイザー」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。そして、当該称呼は格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「visor」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ピーシーバイザー」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
一方、引用商標は、その構成文字より「ヴァイザー」及び「バイザー」の称呼を生ずること明らかである。
したがって、本願商標より「バイザー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標は引用商標に称呼上類似するから商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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