結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5891(T2003−5891/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ふれ愛カードサービス」の文字を標準文字として表してなり、第36類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年3月7日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品は、平成15年1月29日付け手続補正書により、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険情報の提供,保険に関する助言」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3068433号商標、登録第3073011号商標、登録第3079927号商標及び登録第3229363号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前項1で述べたとおり、「ふれ愛カードサービス」の文字を表してなるところ、その構成中「サービス」の文字は、「奉仕。物質的生産過程以外で機能する労働。役務」を意味する日常親しまれている外来語であることから、本願商標は、「ふれ愛カード」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を有する文字部分といえるものである。
そして、たとえ「カード」の文字部分より、「厚紙を小形方形に切ったもの。紙票。」の意を有する英語「card」を認識させることがあるとしても、本願指定役務との関係においては、直ちに役務の質、提供の用に供する物等を表示するものとして理解されるとは言い難いものである。
そうすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「フレアイカードサービス」の称呼のほか、「ふれ愛カード」の文字部分より「フレアーカード」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「フレアイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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