sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標類似性と指定商品明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2187(T2005−2187/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UNIVAR」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第29類及び第39類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年6月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同16年4月9日付け及び同17年2月8日付け手続補正書により、最終的に、第2類「染料,防錆グリース,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の理由(1)及び(2)の旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、登録第612436号商標、同第1011775号商標、同第1090039号商標、同第1644811号商標、同第1841528号商標、同第2529807号商標、同第2529808号商標、同第2718554号商標、同第3238293号商標及び同第4366456号商標(以下「引用各商標)という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願指定商品中「第1類 除氷液,エッティング用化学品,食品工業において用いられる食用油」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第1類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

また、不明確な商品は削除された結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由及び本願の指定商品が同法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。