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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91119号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4277028号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4277028号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年2月2日に登録出願され、「ふれあいキャップ」の文字を書してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和38年7月22日に登録出願され、「キャップ」の文字を書してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年8月17日に設定登録されている登録第869229号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、前半の「ふれあい」の文字と後半の「キャップ」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成されており、全体として一連の構成からなる一種の造語商標とみるのが自然である。

そして、これより生ずる「フレアイキャップ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「キャップ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「フレアイキャップ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本件商標より「キャップ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで両商標が称呼上類似するものであるとする申立人の主張には理由がない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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