結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12981(T2003−12981/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ホワイトキーパー」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年7月30日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同15年5月21日付け手続補正書をもって、第25類「履物,乗馬靴」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1811369号商標、登録第4609620号商標及び登録第4731329号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ホワイトキーパー」の文字を書してなるところ、「ホワイト」の文字は「白、白色」等を意味する外来語として、また、「キーパー」の文字は「ゴール・キーパー」の略称等を意味する外来語として親しまれている語であるから、これより、「白いゴール・キーパー」のような観念を有する一連の造語と看取されるとみるのが自然である。
しかも、本願商標より生ずる「ホワイトキーパー」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうとすれば、本願商標は、「ホワイトキーパー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より「キーパー」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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