結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17525(T2001−17525/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マイルドガード」の文字を横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月24日に登録出願、その後、指定商品については、同13年10月1日付け手続補正書により、第3類「洗濯機用洗濯せっけん,洗濯機用洗濯用柔軟剤」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『マイルドガード』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、指定商品との関係において、『刺激が少なく、使用部位を保護するもの』程の意味を容易に認識させるものであるから、これをその指定商品中、例えば『使用部位に対し保護効果を有する低刺激性の商品』に使用する時は、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「マイルドガード」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字が外観上まとまりよく一体的に表され、全体をもって称呼しても一連に称呼し得るものである。そうすると、たとえ、その構成中の前半部「マイルド」が「柔らかな、心地よい」の意味を、後半部「ガード」が「保護するもの」の意味をそれぞれ有する語(文字)であるとしても、「マイルドガード」と表された本願商標にあっては、本願指定商品を取り扱う分野において、特定の商品の品質、効能等を具体的に表示するものと直ちに理解できるものともいい難いところであって、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。
また、当審において調査するも、「マイルドガード」の語(文字)が本願指定商品を取り扱う業界において、原審説示の意味合いをもって普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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