結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−14372(T2003−14372/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FAX STAGE」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類を商品区分とし、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月12日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成15年5月13日付け手続補正書により、「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機端末を利用して音楽情報・画像情報等の情報を検索して記録又は再生を行うための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・半導体メモリ等の記録媒体,キャラクタ等の静止画又は動画の画像情報や音声情報等を記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・半導体メモリ等の記録媒体,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃのプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1731653号商標(第12類)は、「STAGE」の欧文字の下部に該文字に比し小さく「ステージ」の片仮名文字を書してなるものである。同じく、登録第2036057号商標(第11類)、登録第2622229号商標(第10類)及び登録第4536172号商標(第9類)は、「STAGE」の欧文字を横書きしてなるものである。同じく、登録第2065932号商標(第25類)は、やや図案化した「STAGE」の欧文字を横書きしてなるものである。同じく、登録第2435856号商標(第6類、第8類、第9類、第15類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に書換登録)は、「STAGE」の欧文字と「ステージ」の片仮名文字を上下二段に書してなるものである。同じく、登録第3299971号商標(第12類)は、「ステージ」の片仮名文字を横書きしてなるものである。同じく、登録第4173615号商標(第7類)、登録第4220475号商標は(第9類)及び登録第4475653号商標(第16類)は、「ステージ」の片仮名文字と「STAGE」の欧文字を上下二段に横書きしてなるものである。
本願商標は、「FAX STAGE」の文字よりなるところ、前半の「FAX」の文字と後半の「STAGE」の文字とは、外観上一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。
そうして、その構成中「FAX」の文字部分は、その指定商品の品質等を表示したものとは言い難く、全体として特定の意味を有しない一連一体の造語よりなるものと認識、理解されるものというのが相当である。
また、その全体の構成文字より生ずる「ファックスステージ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「STAGE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本願商標よりは、「ファックスステージ」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「ステージ」(舞台、ステージ)の称呼、観念を生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標が称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
なお、上記引用商標中、登録第2622229号商標については、存続期間の満了により商標権の抹消の登録がなされている。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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