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Trademark Appeal Case

称呼の特定とローマ字表記

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−24000(T2003−24000/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年4月21日に登録出願、その後、指定役務については、同15年10月27日付けの手続補正書により、第43類「喫茶店における飲食物の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3312310号商標(以下「引用商標」という。)は、「一陽」の文字を縦書きしてなり、平成5年3月25日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として同9年5月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、葉の図形を背景に白抜きで、上段に「一葉」の漢字を大きく配し、下段に白抜きで小さく「KAZUHA」のローマ文字を配してなるところ、構成中、「一葉」の漢字は、「カズハ」、「イチヨウ」、「イチハ」等と読み得るとしても、これらの称呼のうち特定の称呼をもって、親しまれているといった特段の理由を見いだすことはできないから、本願商標は、やや小さい文字ではあるが、下段に表示してなる「KAZUHA」のローマ文字が「一葉」の称呼を特定するものと認められる。

そうすると、本願商標よりは、それを構成する「一葉」「KAZUHA」の文字に相応し「カズハ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標より「イチヨウ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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