結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15034(T2003−15034/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「QUICKUTZ」の文字を標準文字とし、第7類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年2月14日に登録出願されたものである。
原審において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2720925号商標は、「QUICK’S」の文字と「クイックス」の文字を上下二段に表してなり、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年1月16日に登録出願され、同9年4月25日に設定登録されたものである。(以下「引用商標」という。)
本願商標は、前記したとおり「QUICKUTZ」の文字を書してなるところ、該文字は特定の読み、意味を有することのない造語と認められるものである。そして、このような造語と認められる欧文字よりなる商標にあっては、一般にローマ字読み又は英語風の読みによって称呼されるとするのが普通であるところから、これを英語風の読みに従えば後半部分の「KUTZ」の部分は「カッツ」に近い読みとなり、全体の構成文字に相応すると「クイックカッツ」又は「クイッカッツ」の自然称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、「QUICK’S」の文字と「クイックス」の文字を上下二段に表してなるものであるから、該文字に相応して「クイックス」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「クイックカッツ」又は「クイッカッツ」と、引用商標から生ずる「クイックス」の称呼を比較するに、両者は語調、語感が明らかに異にし、それぞれを一連に称呼するときは、十分に区別し得る
ものである。
そして、本願商標は、特定の観念を生じ得ない造語と判断されるから、本願商標と引用商標とは観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も判然と区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。