sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「QUICKUTZ」と「QUICK’S」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判不服2003−15034(T2003−15034/J1))

審判番号
不服2003−15034(T2003−15034/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「QUICKUTZ」引用商標「QUICK’S」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−15034(T2003−15034/J1)・不服)は、本件商標「QUICKUTZ」と引用商標「QUICK’S」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「QUICKUTZ」の文字を標準文字とし、第7類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年2月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2720925号商標は、「QUICK’S」の文字と「クイックス」の文字を上下二段に表してなり、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年1月16日に登録出願され、同9年4月25日に設定登録されたものである。(以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「QUICKUTZ」の文字を書してなるところ、該文字は特定の読み、意味を有することのない造語と認められるものである。そして、このような造語と認められる欧文字よりなる商標にあっては、一般にローマ字読み又は英語風の読みによって称呼されるとするのが普通であるところから、これを英語風の読みに従えば後半部分の「KUTZ」の部分は「カッツ」に近い読みとなり、全体の構成文字に相応すると「クイックカッツ」又は「クイッカッツ」の自然称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、「QUICK’S」の文字と「クイックス」の文字を上下二段に表してなるものであるから、該文字に相応して「クイックス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「クイックカッツ」又は「クイッカッツ」と、引用商標から生ずる「クイックス」の称呼を比較するに、両者は語調、語感が明らかに異にし、それぞれを一連に称呼するときは、十分に区別し得る

ものである。

そして、本願商標は、特定の観念を生じ得ない造語と判断されるから、本願商標と引用商標とは観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も判然と区別し得るものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。