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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90815号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4243969号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4243969号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年6月30日に登録出願され、「TTNet」の文字を左横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年8月23日に登録出願され、「T−Net」の文字を左横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年1月23日に設定登録された登録第4106079号商標、平成7年8月23日に登録出願され、「TNet」の文字を左横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年8月29日に設定登録された登録第4050300号商標及び平成7年8月23日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年8月29日に設定登録された登録第4050308号商標(以下それらを合わせて「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記及び別記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずる認められる「ティーティーネット」の称呼と引用商標より生ずる認められる「ティーネット」の称呼とは、前半部において「ティー」の有無の明らかな差異を有するから、十分区別し得ると認められるものである。

また、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、その構成文字に相応して「ティーティーネット」の称呼のみを生ずるものと認めらるから、本件商標より単に「ネット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用し得ない。

さらに、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念においても類似しないから、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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