結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−199(T2002−199/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「インプレス」の片仮名文字及び「impress」の欧文字を上下二段に書してなり、願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年12月7日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、同13年3月21日、同14年7月23日及び同17年4月14日付けの手続補正書により、最終的には、第9類「記録済みコンピュータプログラム,通信ネットワークを通じて行うダウンロード可能な電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,書籍・写真・動画・文字情報を記憶させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスクその他の記録媒体,ダウンロード可能な書籍・写真・動画・文字データ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,その他の録画済み記録媒体」、第35類「電子メールによる広告物の配布,インターネットウェブサイトによる映画の宣伝・広告,その他の通信ネットワークによる広告,ダイレクトメールによる広告,その他の広告,市場調査,意識調査,統計分析,経営の診断及び指導,インターネットによる商品の売買契約の媒介,インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介したコンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェア・携帯電話その他の小型情報家電並びにダウンロード可能なコンピュータプログラム・書籍・写真・動画・文字・音・音声の売買契約の媒介,コンピュータに関する書籍若しくは雑誌・電子メール新聞・コンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェア・小型情報家電・音楽に関する書籍若しくは雑誌・楽譜・録音済みコンパクトディスクその他の記録媒体・録画済みデジタルビデオディスク若しくはビデオテープその他の記録媒体・その他の商品の販売及び購入に関する情報の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進に関する情報の提供,商品見本市・その他の商品博覧会に関する情報の提供,コンピュータデータベースへの情報編集,競売の運営」、第38類「電子計算機端末による通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,通信ネットワークを利用したコンピュータによる音声・画像の通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,衛星テレビジョン放送」、第41類「電子書籍その他の書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供,放送番組の制作,競馬予想に関する情報の提供,娯楽情報の提供,レクリエーション情報の提供,デジタルコンテンツクリエイター発掘のためのコンテスト若しくは競技会の企画・運営又は開催,デジタルコンテンツの制作に関する講演会・セミナー若しくはシンポジウムの企画・運営又は開催,その他のセミナー若しくはシンポジウムの企画・運営又は開催,デジタルコンテンツの制作に関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,興行場の座席の手配,音響用又は映像用のスタジオの提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,レコード・録音済み磁気テープ・録音済みCD−ROMの貸与,録画済み磁気テープ・録画済みDVDの貸与,その他の録音録画済み記録媒体の貸与,博覧会興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの種別・用途・機能・特徴又は価格に関する各種情報を内容とした電子出版物の提供,オンラインによる電子書籍・写真・動画の提供」及び第42類「インターネットなどの通信ネットワークを用いて行う電子計算機用プログラムの提供,移動体電話を用いて行うニュース記事の提供,コンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェア・携帯電話その他の小型情報家電に関する雑誌記事・新聞記事に関する情報の提供,その他の通信ネットワークを用いて行う新聞記事・雑誌記事・書籍の記事に関する情報の提供,通信ネットワークによる電子計算機若しくは電子計算機用プログラムの操作方法に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,ウェブサイトに関する情報の提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。
原査定は、「(1)本願商標は、登録第2378169号(以下「引用1商標」という。)、登録第4020788号(以下「引用2商標」という。)及び登録第4114897号(以下「引用3商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(2)指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品及び指定役務「(省略)」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品及び指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9,35,38,41及び42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用1商標及び引用3商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用1商標及び引用3商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
さらに、引用2商標の商標権は、商標登録原簿を徴するに、取消審判(2002年審判第30260号)により、指定商品中の「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送」についてその登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録が、平成14年9月4日にされているものである。
してみれば、本願商標と引用1商標、引用2商標及び引用3商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
また、本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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