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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−18986(T2003−18986/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OPTーMODULE」及び「オプトモジュール」の文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月18日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、同15年8月11日付け手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第2676052号商標(以下「引用商標A」という。)は、「オプト」及び「OPTO」の文字を二段に横書きしてなり、昭和45年6月18日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成6年6月29日に設定登録されたものである。

その後、平成16年12月8日に指定商品を、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3211393号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年2月19日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同8年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4092981号商標(以下「引用商標C」という。)は、「オプト」及び「OPTO」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年8月8日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同9年12月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、上段前半の「OPT」の文字と後半の「MODULE」の各文字部分は、同じ書体、同じ大きさで、ハイフンをもって結合され、さらに下段の「オプトモジュール」の文字は、その読みを特定すべく一連に表されているものであるから、全体として外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「MODULE」及び「モジュール」の文字部分が「ソフトウェアやハードウェアの構成部品、また構成単位」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては「MODULE」及び「モジュール」の文字部分が、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「オプトモジュール」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より、単に「オプト」の称呼が生ずるとはいえないから、これを理由に本願商標と引用商標AないしCとを称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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