1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年9月2日に登録出願され、最終的に同17年5月19日付け手続補正書により補正された第35類に属する願書記載の役務を指定役務とするものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は,紺色のありふれた4つの縦長矩形を横方向に配列してなるにすぎず,全体として特色のある構成態様であるとは認め難いものであるから,これをその指定役務に使用しても,これに接する取引者・需用者は,自他役務の識別標識とは理解しえず,何人の業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、紺色に塗りつぶした縦長矩形を横に四つ配列した構成よりなるところ、該図形は、個々の縦長矩形を同じ大きさで、等間隔に視覚上バランスよく一体的に表してなるものである。
しかして、本願商標は、原審説示の如く、たとえ、縦長矩形が一般に使用されているありふれた図形であるとしても、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって特定の事物、事象を表さない固有の商標として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、該図形が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。