結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−18036(T2003−18036/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字で「echip」の文字を横書きしてなり、第9類及び第10類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月5日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「e」の文字部分は、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として、一般に使用されているアルファベットの1文字を、「chip」の文字部分は、「チップ(集積回路を作りつけた半導体の細片)」の意味合いの語を連綴したものと認められ、全体として、これよりは、「e型のチップ」程度の意味合いを容易に想起させ、これをその指定商品中、「電子応用機械器具及びその部品(例えば、半導体チップ)」に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品かを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、かかる構成においては、直ちに原査定説示の如き意味合いを認識させるものとは言い難く、寧ろ、その構成全体として、特定の意味合いを有しない一種の造語として捉えられるものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の型式・品番あるいは商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないとはいいえず、自他商品識別力を有しないということはできない。かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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