結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3856(T2003−3856/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「B―win」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月26日に登録出願、その後、指定商品については、同年12月26日付け手続補正書により、「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な音楽,録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒体,ダウンロード可能な画像 」と補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2723346号商標(以下「引用商標」という。)は、「WIN」の欧文字を横書きしてなり、平成3年6月5日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料。」を指定商品として、平成9年10月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、欧文字の「B」と「win」とをハイフンで結合してなるところ、該構成は、外観上まとまりよく一体的に構成され、また、これより生ずると認められる「ビーウイン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、例え、ローマ文字(欧文字)の1字「B」が商品の規格、型式等を表すための記号又は符合として類型的に用いられているとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、前半部の「B」の文字部分を省略して、後半部の「win」の文字部分のみをもって取引に当たるというよりも、「B―win」の文字全体を一体不可分のものと認識し、これより生ずる「ビーウィン」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標よりは、該構成文字に相応して「ビーウイン」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標から「ウイン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。