結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11201(T2002−11201/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SecureArchiver」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「SecureArchiver」の文字を書してなるものですが、「Secure」は、「安全な、保証された」等の意で、「Archiver」は、「複数のファイルを一つのファイルにまとめたり、逆に、まとめたファイルから元のファイルを取り出したりするソフトウエア」を意味する語として普通であるので、全体としても「安全なアーカイバ(上記意味の)」の意を表すに止まり、これをその指定商品中、上記コンピュータソフトウエアに使用してもセキュリティの面で保証されたアーカイバの意で商品の品質を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Secure」の文字が「安全な、安全に保管された」等の意味を、「Archiver」の文字が「複数のファイルをひとつにまとめたり、復元したりするプログラム」の意味を有する語であり、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から原審説示の如き意味合いを想起させることがあるとしても、これが具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「SecureArchiver」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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