結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5788(T2003−5788/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、「エル」の文字と「[el]:school」の文字を表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成14年2月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4152730号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ELLE」の文字を表示してなるものであり、また、指定役務は、商標登録原簿に記載のとおりである。
本願商標は、「エル」の文字と「[el]:school」の文字をもって、別掲のとおりの構成態様によりなるところ、上段に表された「エル」の文字は、下段の「[el]」の文字部分の読みを特定したものと無理なく認識し得るものである。
そして、たとえ構成中の「school」の文字部分より「学校」等の意味合いを認識させる場合があるとしても、本願商標のかかる構成においては、直ちに役務の質等を表示するものとして理解されるものとは言い難いことから、むしろ「[el]:school」の構成全体をもって不可分一体の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「エルスクール」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「エル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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