sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「サイモック」と「ZAIMOC」のサイモックとザイモックの称呼類似(第4条第1項第11号|審判不服2002−24211(T2002−24211/J1))

審判番号
不服2002−24211(T2002−24211/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「サイモック」引用商標「ZAIMOC」
争点(論点)
サイモックとザイモックの称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−24211(T2002−24211/J1)・不服)は、本件商標「サイモック」と引用商標「ZAIMOC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「サイモックとザイモックの称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サイモック」の文字を標準文字で書してなり、第19類「プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),木材,建具(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,道路標識(金属製又は発光式のものを除く。)」を指定商品として、平成13年9月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4607356号商標(以下「引用商標」という。)は、「ZAIMOC」の文字と「ザイモック」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年8月3日に登録出願、第19類「木材,合成建築専用材料」及び第37類「建築一式工事,土木一式工事,内装仕上工事」を指定商品及び指定役務として、同14年9月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

本願商標は、引用商標と称呼において類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「サイモック」の文字を書してなるものであるから、これより「サイモック」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、前記のとおり、「ZAIMOC」の文字と「ザイモック」の文字とを二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ザイモック」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「サイモック」の称呼と引用商標より生ずる「ザイモック」の称呼を比較すると、両称呼は、第1音において「サ」と「ザ」の音の差異を有し、それ以外の「イモック」の音を共通にするものである。そして、該差異音は、いずれも発音の位置、方法等において近似した摩擦音であり、また、中間に位置する「モ」の音に促音を伴う関係から、それぞれの称呼を全体として称呼するときは、「モッ」の音に力が入るといえるから、これら差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものということはできない。

そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感がきわめて近似したものとなり、互いに聞き誤られるおそれがあるというのが相当である。

また、本願商標と引用商標は、いずれも特定の意味合いを有しない造語よりなるものと認められるから、観念上の差異が両商標より生ずる称呼の類似性を妨げる要因になるということもない。

そうすると、本願商標と引用商標は、外観において差異を有するとしても、称呼において類似する商標であるといわざるを得ない。

また、本願商標に係る指定商品中「プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,木材」は、引用商標に係る指定商品中の「木材,合成建築専用材料」と同一又は類似の商品と認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。