Trademark Appeal Case
サイモックとザイモックの称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−24211(T2002−24211/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「サイモック」の文字を標準文字で書してなり、第19類「プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),木材,建具(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,道路標識(金属製又は発光式のものを除く。)」を指定商品として、平成13年9月3日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4607356号商標(以下「引用商標」という。)は、「ZAIMOC」の文字と「ザイモック」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年8月3日に登録出願、第19類「木材,合成建築専用材料」及び第37類「建築一式工事,土木一式工事,内装仕上工事」を指定商品及び指定役務として、同14年9月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、引用商標と称呼において類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「サイモック」の文字を書してなるものであるから、これより「サイモック」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、前記のとおり、「ZAIMOC」の文字と「ザイモック」の文字とを二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ザイモック」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「サイモック」の称呼と引用商標より生ずる「ザイモック」の称呼を比較すると、両称呼は、第1音において「サ」と「ザ」の音の差異を有し、それ以外の「イモック」の音を共通にするものである。そして、該差異音は、いずれも発音の位置、方法等において近似した摩擦音であり、また、中間に位置する「モ」の音に促音を伴う関係から、それぞれの称呼を全体として称呼するときは、「モッ」の音に力が入るといえるから、これら差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものということはできない。
そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感がきわめて近似したものとなり、互いに聞き誤られるおそれがあるというのが相当である。
また、本願商標と引用商標は、いずれも特定の意味合いを有しない造語よりなるものと認められるから、観念上の差異が両商標より生ずる称呼の類似性を妨げる要因になるということもない。
そうすると、本願商標と引用商標は、外観において差異を有するとしても、称呼において類似する商標であるといわざるを得ない。
また、本願商標に係る指定商品中「プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,木材」は、引用商標に係る指定商品中の「木材,合成建築専用材料」と同一又は類似の商品と認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。