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Trademark Appeal Case

指定商品補正と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第759号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成9年3月31日登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において「別府温泉産出の湯の花のエキスを含んだせっけん類、別府温泉産出の湯の花のエキスを含んだ化粧品」に補正しているものである。

これに対し、原査定は、「本願商標は、その構成中に『別府温泉天然湯の花のエキス』の文字を有するから、これを『別府温泉産出の湯の花のエキスを含んだせっけん類、別府温泉産出の湯の花のエキスを含んだ化粧品』以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し拒絶したものである。

しかしながら、上記補正の結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものである。

してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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