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Trademark Appeal Case

品質誤認と指定商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−24565(T2004−24565/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サロンシップ 貼るかぜ薬」の文字を横書きしてなり、第5類、第10類及び第11類の願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成16年3月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年10月12日付け手続補正書により補正された後、当審において、同16年12月1日付け手続補正書により、第5類「風邪の諸症状緩和のために用いる貼付用の薬剤,風邪の諸症状緩和のために用いる貼付用の解熱用外皮用薬剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に「風邪用の薬剤」の意味合いを容易に認識させる「かぜ薬」の文字を有するものであるから、これを本願指定商品中、第10類に記載の「風邪の諸症状を緩和するために用いる化学物質を充填した貼付式の患部用保温保冷具,風邪の諸症状を緩和するために用いる化学物質を塗布した貼付式の患部用保温保冷具」及び第11類に記載の「風邪をひいた時に人体に貼付する化学物質を充填した保温保冷具,風邪をひいた時に人体に貼付する化学物質を塗布した保温保冷具」に使用するときは、あたかも風邪用の薬剤であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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