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結論

勝訴(請求認容)

商標「QuickIR」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2003−3800(T2003−3800/J1))

審判番号
不服2003−3800(T2003−3800/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「QuickIR」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−3800(T2003−3800/J1)・不服)は、本件商標「QuickIR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「QuickIR」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「パッケージソフトウェアの販売,電子出版物の販売」、第16類「印刷物」、第35類「投資家の持つ携帯電話に上場企業がIR情報(投資家に対する企業情報=経営状況・事業状況など投資判断に必要な情報)を送信すること・IR情報を格納した携帯電話向けWebサイトを携帯から容易に閲覧できることを可能にするシステム」及び第42類「パッケージソフトウェアの販売導入後のサイト維持サービスの提供」を指定商品及び指定役務として、平成14年2月13日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、平成14年12月11日付け手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラム,電子出版物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2559241号商標は、やや図案化した「QUICK」の欧文字を青色で横書きしてなり、平成1年7月17日に登録出願、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第2559242号商標は、やや図案化した「QUICK」の欧文字を横書きしてなり、平成1年7月17日に登録出願、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第2621301号商標は、やや図案化した「QUICK‐VS」の欧文字を横書きしてなり、平成2年7月13日に登録出願、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第2621302号商標は、やや図案化した「QUICK‐VS」の欧文字を青色で横書きしてなり、平成2年7月13日に登録出願、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第2659672号商標は、やや図案化した「QUICK‐DF」の欧文字を横書きしてなり、平成3年5月9日に登録出願、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第2659673号商標は、やや図案化した「QUICK‐DF」の欧文字を青色で横書きしてなり、平成3年5月9日に登録出願、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「QuickIR」の文字よりなるところ、全体の文字は、外観上まとまりよく一体に構成され、これを殊更、分離観察してみなければならない特段の理由は見あたらない。

そうしてみると、本願商標は、特定の意味を有しない一連一体の造語よりなるものというのが相当である。

また、これより生ずると認められる、「クイックアイアール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものであり、他に「Quick」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本願商標より「クイック」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

なお、上記引用商標中、登録第2621301号商標、登録第2621302号商標、登録第2659672号商標及び登録第2659673号商標については、存続期間の満了により商標権の抹消の登録がなされている。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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