結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−7483(T2004−7483/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MACROSS」の欧文字を標準文字で書してなり、第16類、第25類、第38類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年5月14日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同15年3月18日及び同16年4月14日付け手続補正書により、第16類「印刷物,写真・写真立て」及び第25類「被服」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4430312号商標(以下『引用A商標』という。)及び登録第4453459号商標(以下『引用B商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用A及びB商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められる。
また、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中、第25類「被服,履物」、第16類「印刷物」及び第16類「写真・写真立て」について、それぞれ商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成17年2月9日、同17年2月18日及び同17年3月2日にそれぞれの確定登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用B商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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