結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11089(T2003−11089/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ETスクリュー」の文字を横書きしてなり、第6類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月3日に登録出願、その後、指定商品については、原審において、平成15年3月26日付け手続補正書により、「自動車用部品取付用のタッピングねじ」と補正されたものである。
これに対し、原査定は、「本願商標は、商品の記号、符号として一般に用いられるアルファベットの2字の類型である『ET』の文字と、『ねじくぎ』を意味し商品の普通名称を表す『スクリュー』の文字を表してなるものであるから、このようなものを本願指定商品中ねじくぎに使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「ETスクリュー」の文字よりなるところ、その構成文字全体からは、特定の商品の品質、普通名称等に通じる具体的な意味合いを直ちに認識し、理解させるものということはできない。
さらに、職権をもって調査するも、「ETスクリュー」の文字が本願の指定商品の品質、普通名称等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
また、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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