結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−23058(T2003−23058/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供」を指定役務として、平成14年9月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3009922号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年8月26日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,日本料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同6年11月30日に特例商標として設定登録され、その後、同16年12月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、「米」の漢字をモチーフとした鶯色の十字と円状の図形を背景にして、該円状の図形に重ね左上に「炭」、右上に「家」、左下にやや図案化した「米」及び右下に「蔵」の各文字を表し、これらの下部に小さく「すみやこめぞう」の平仮名文字を配した構成よりなるものである。
しかして、該「炭」、「家」、「米」及び「蔵」の各文字は、視覚上、十字の図形を中心にして各々がまとまりよく配置されており、これらより生ずる読みを特定したものと認められる「すみやこめぞう」の平仮名文字部分から生ずる「スミヤコメゾウ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、構成中の「炭家」の文字部分のみを分離、抽出して、これをもって取引に資されるという特段の事情を見出すことができないものであるから、その構成文字に相応して「スミヤコメゾウ」の一連の称呼のみを生ずるといわなければならない。
したがって、本願商標より「スミヤ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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